国父 孫中山先生の手による五権憲法により、国民大会は国民全体を代表して政権を行使し、中央に行政院、立法院、司法院、考試院、監察院の五院を設け、治権を行使します。これは、中華民国が採用する五権分立憲法と立法院の由来になっています。但し、中華民国憲法の規定により、立法院は、国の最高立法機関とされ、国民の選挙による立法委員から構成され、国民を代表して立法権を行使します。その職権、性質および機能からいって、民主国家の国会に相当します。